助成申請について

助成決定後の流れ

助成決定後は、以下の流れで事業を実施しています。(※4月より事業を開始する場合)

内部申請の流れ

詳細
  1. 助成事業者と笹川平和財団は、助成金交付協定書に基づき助成契約の締結を行い、事業者は、協定書に記載された年間スケジュールに沿って助成事業を実施します。
  2. 事業者は、協定書に定められた期日までに、中間事業報告書(事業報告書及び事業収支報告書)および完了事業報告書(事業報告書および事業収支報告書)を財団へ提出します。
  3. 財団の規定では、複数年事業であっても、単年度ごとに理事会で事業計画の承認を得る必要があります。よって、次年度以降も事業が継続する見込みがある場合、事業者は協定書に定められた期日までに、次年度事業に係る助成金交付申請書、及び事業経費明細書を提出します。
  4. 財団は、契約締結前での各事業者の会計処理状況の確認(初期審査)、中間事業報告書提出時の事業進捗状況の確認を行います。また必要に応じて、年度末に「実地監査」及び「書面監査」を実施します。
注意事項
  • 計画及び予算の変更
    事業者は、事業活動の当初計画および予算に修正・変更が生じる場合は、事前に財団より承認を得る必要があります。
  • 事業期間の変更
    事業者は、あらかじめ定められた事業期間内に全ての事業活動を終了します。但し、止むを得ない事情により事業期間の変更/延期が必要な場合は、事前に財団より承認を得る必要があります。
  • 事業の中止
    事業者は、事業計画に基づいた活動の遂行が困難になった場合、止むを得ない事情から助成事業を中止しようとする場合は、その旨を財団に報告し、承認を得る必要があります。
  • 助成の公表
    事業者は助成事業の実施にあたり、あらゆる機会を通じて必ず「この事業は笹川平和財団から助成金の交付を受けて実施したものである」旨を、記載あるいは発表すると共に、助成対象となっている成果物/印刷物にもその旨を明記する必要があります。
  • 助成金交付の取り消し
    財団は、協定書に基づく書類の提出、承認事項及び記帳事項等の行為に関して事業者の違反を認めた場合、助成金の全額又は一部の交付決定を取り消すことがあります。
  • 財団担当者のモニタリング
    事業者は、財団担当者が助成事業の進捗状況を把握するために、事業活動の一部にオブザーバーとして参加したり、メールや電話等で問い合わせ・情報収集を行ったりすることがあります。
  • 事業終了後の財団からの要請に関する対応
    事業者は、助成事業の終了後10年間、助成事業に係る書類に関し、財団が必要性を認めた場合、担当職員の訪問による確認作業あるいは特定書類の提出等について、これに応じ協力する必要があります。

助成申請について

  • 募集要項
  • 申請書のダウンロード
  • 申請書記入例
  • 助成応募案内FAQ
  • 助成事業実施要項

このページのトップへ