SPFについて

寄附行為

寄附行為第4条に基づいて行う助成の業務の方法に関する規程

第1章 総則
第1条
目 的
この規程は、笹川平和財団(以下「財団」という。)が、財団の寄附行為第4条の規程に基づいて行う助成の業務の方法を定める。
第2条
助成金
財団は、必要と認められるときは、次条記載の者が行う国際理解・国際交流及び国際協力を推進するための次の各号の一に該当する事業に対し、助成することができる。
  1. 運輸及び海事に係るもの
  2. 調査研究
  3. 人材の育成及び研修
  4. 人物の招へい及び派遣
  5. 国際会議及び国際的催事等の開催
  6. 地域社会の国際化の推進に係るもの
  7. 情報の収集、提供及び情報センターの運営
  8. 普及啓蒙活動
  9. その他財団の目的の達成に寄与すると認められるもの
第3条
この規程により助成金の交付を受けることができる者は、原則として民法第34条の規程により設立された法人もしくはこれに準ずる法人又機関とする。
第2章 助成金の交付の申請及び決定
第4条
助成金の交付の申請
この規程による助成金の交付を受けて事業を実施しようとする者は、助成金交付申請書を、財団が別に定める期日までに財団に提出するものとする。助成金交付申請書の様式については、会長が別に定める。
2.財団は、前項の助成金の交付の申請書の提出期限の1か月前までに該当助成金の交付の申請に関し必要な事項をあらかじめ官報に掲載するものとする。
3.財団は、必要があると認めるときは、第1項の申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対して、参考となる書類の提出を求めることができる。
第5条
助成金の交付の決定
財団は、前条第1項の申請を受けたときは、申請者の適格、事業の内容等を審査し、助成事業計画原案を作成の上、事業計画案・収支予算案を策定し、理事会の議決を得て助成金の交付を決定するものとする。
第6条
助成金交付決定の通知
財団は、前条の決定をしたときは、助成金の額、助成の条件、その他必要な事項を、申請者に書類により通知するものとする。当該通知書類の様式については、会長が別に定める。 2.前項の通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、助成金の交付並びに交付の条件に関する協定(助成金交付協定書)を財団との間で締結するものとする。尚、当該協定の締結にあたっては、次の各号に定める事項を記載しなければならないこととし、助成金交付協定書の様式については、会長が別に定める。
  1. 助成金額
  2. 助成期間
  3. 助成金の使用目的
  4. 経理報告および精算について
  5. 監査について
  6. 協定の解除について
  7. その他会長が定める事項
第3章 助成事業の実施方法
第7条
善良なる管理者の注意
助成事業者は、この規程及び助成金の交付の条件に従い善良なる管理者の注意をもって、助成事業を行わなければならない。
第8条
助成金の目的外使用の禁止
助成事業者は、助成事業に係る助成金を他の用途に使用してはならない。
第9条
経理区分
助成事業者は、助成事業に関する経理については、総勘定元帳及び補助簿(現金出納帳、銀行勘定帳、助成事業毎の事業費明細簿及び財団が特に必要と認める帳簿)を備え、かつ、別表の経費区分に従って、仕訳を行い処理しなければならない。ただし、あらかじめ財団の承認を得た場合は、この限りではない。
第10条
事業計画の変更等
助成事業者は、助成事業に係る事業を変更しようとする場合は、軽微なものを除き、あらかじめ事業計画等変更申請書を財団に提出し、その承認を得なければならない。事業計画等変更申請書の様式については、会長が別に定める。
2.助成事業者はやむを得ない事情により、定められた期間内に助成事業を完了する見込みのない場合は、あらかじめ完了期限延期申請書を財団に提出し、その承認を得なければならない。完了期限延期申請書の様式については、会長が別に定める。
3.助成事業者は、助成事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)申請書を財団に提出して、その承認を得なければならない。事業中止(廃止)申請書の様式については、会長が別に定める。
4.助成事業者は、助成事業の遂行が困難となったときは、速やかに財団に報告して、その指示を受けなければならない。
5.本条に定める助成事業の変更申請は、あらかじめ財団の了承を得て、届けをもってこれにかえることができる。
第11条
事業の完了報告
助成事業者は、助成事業の完了の日から30日以内に事業完了報告書を財団に提出するものとする。事業完了報告書の様式については、会長が別に定める
第4章 助成金の交付の方法
第12条
助成金の交付の方法
財団は、あらかじめ定められた当該助成事業の助成金交付計画に基づいて助成金を交付するものとする。
第13条
助成金の支払の申請
助成事業者は、あらかじめ財団の指定する期日までに、助成金支払申請書を財団に提出するものとする。助成金支払申請書の様式については、会長が別に定める。
第14条
助成金の支払
財団は、前条の申請書を受理したときは、当該申請者に対して速やかに助成金の支払を行うものとする。
第15条
助成金の額の確定及び精算 財団は、第11条の報告を受け適正であると認めたときは、交付すべき助成金を確定し、助成事業者に通知するものとする。
第16条
助成事業者は、前条の通知を受けたとき、該当助成事業に要した費用の総額が既に交付を受けた助成金の総額を下回った場合は、その差額を速やかに財団に返還しなければならない。
2. 助成事業者が、一事業に関して、財団を含めた複数の助成者からの助成金の交付を受けている場合は、その取扱方法を別に定める。
第5章 外国法人等に対する適用
第17条
定 義
助成金の交付を受けようとする者が、本邦外国籍を有する者(以下「外国法人等」という。)であるときは、第3の規定にかかわらず、その者の資格は、原則として、当該国の法令に基づく公益を目的とする法人又機関とする。
第18条
言 語
第4条、第6条、第10条、第11条および第13条に規定する申請書又は報告書の使用言語は日本語又は英語とする。
第19条
適用除外払
財団は、助成事業者が外国法人であるときは、当該国の法令及び慣習等の実情に応じ、本規程及び本規程に付属する書類に規定された助成事業者としての義務を減免することができる。
第6章 雑  則
第20条
報告の徴収
財団は第11条によるほか必要と認めるときは、助成事業者から随時報告を求めることができる。
第21条
監  査
財団は、必要と認められるときは、助成事業の会計を監査することができるものとする。ただし、助成金の交付の日の属する事業年度の終了後10年を経過したときは、この限りでない。 2.助成事業者は、助成金に係る帳簿及び証拠書類を助成金の交付の日の属する事業年度の終了後10年間保存しておかなければならない。
第22条
財団会長は、その職員の中から任命した監査員に前条の監査業務をつかだどらせるものとする。
2.監査員は、前条の監査を行おうとするときは、あらかじめ当該助成事業者にその旨を通知するものとし、その通知をうけた助成事業者は、監査員に対し、必要な協力を行わなければならない。
第23条
助成金の交付の決定の取消等
助成事業者が次の各号の一に該当する場合は、財団は、助成金の全部又は一部の交付の決定を取り消すことができる。
  1. 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を得、又は交付を得た場合
  2. 助成金交付の対象となった会計の経理につき違法又は不正の支出をした場合
  3. 第21条に規定する監査を拒み、妨げ、又は忌避した場合
  4. 助成金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に違反した場合
  5. その他この規程又はこの規程に基づく処分に違反したと認められる場合
  6. 法令又は定款若くは寄附行為に違反する行為をなす等著しく運営の適確性を欠くと認められる場合
2.財団は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成金の当該取消に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
3.助成事業者は、前項の規定により返還を求められたときは、定められた期限内に当該助成金を返還しなければならない。
第24条
加算金及び延滞金等
助成事業者は、助成金の交付を受けた後、前条第2項の規定により助成金の返還を求められたときは、その請求に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した加算金を財団に納めなければならない。 2.助成事業者は、前条第2項の規定により助成金の返還を求められ、これを納付期日までに納められなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、前項に規定する加算金を含めた未納金額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を財団に納めなければならない。 3.財団は、前2項において、やむを得ない事情があると認められるときは、加算金又は、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
第25条
名称等の変更の届出
助成事業者が、名称、定款、寄附行為、代表者若くは住所を変更したとき又は解散したときは、遅滞なく財団に届け出なければならない。ただし、助成金の交付日の属する事業年度の終了後10年を経過したときは、この限りでない。
第26条
会長の職務の委任
会長は、この規程に定める会長の職務について、他の理事に委任することができる。
附 則
この規程は、昭和62年2月18日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成6年6月20日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附 則
この規程の改正は、平成8年3月22日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則
この規程の改正は、平成9年12月19日から施行し、平成9年12月19日から適用する。
附 則
この規程の改正は、平成11年3月26日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

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